NPO法人 IT勉強宴会 賛助会員規則
<目的>
1.この規則は、定款第54条の規定に基づき、賛助会員について定めるものである。
<会員>
2.賛助会員は、IT勉強宴会の目的に賛同し、賛助会費を納入する個人及び団体で、理事長の承認を得たものとする。
2-2.賛助会員には区分を設けるものとし、その具体的区分は理事長が別に定める。
<入会>
3.賛助会員の申し込みは、IT勉強宴会所定の「賛助会員申込書」または「申込フォーム」に必要事項を記入の上、理事長に申し込むものとする。
<会費>
4.賛助会員は、所定の年会費を納入するものとし、その金額、その他必要事項は、理事長が別に定める。
4-2.会費は、毎年2月末までに、当年度分をIT勉強宴会の指定する口座に一括して振り込むものとする。
4-3.新規入会の場合は、納入をもって入会とする。
4-4.既納の会費は、返還しないものとする。
<会員資格の喪失>
5.賛助会員は、次の各号の一に該当するときにその会員資格を失い、賛助会員としての一切の権利を失う。
(1) 3ヶ月以上会費を納入しないとき。
(2) 退会したとき。
(3) 除名されたとき。
<退会>
6.賛助会員は、退会しようとするとき、その旨を書面またはメールにて理事長に届け出なければならない。
<除名>
7.この規則及び関連する諸規則に違反のほか、賛助会員にふさわしくない行為があると認められるときは、理事長は当該会員を除名することができる。
<報告>
8.IT勉強宴会は、事業報告及び決算報告をするものとする。
<サービス>
9.IT勉強宴会は、賛助会員に対し、次のサービスを提供するものとし、その具体的内容は会員区分に応じ、理事長が別に定める。
(1) IT勉強宴会のセミナーや活動に関する優遇処置
(2) IT勉強宴会コミュニティへの参加IDの配布
(3) IT勉強宴会からの技術協力に関する優遇措置
(4) その他の優遇措置
<IT勉強宴会コミュニティ>
10.IT勉強宴会コミュニティへの参加は、コミュニティ内の一切の情報を秘密情報として相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、いかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとする。
10-2.コミュニティ参加者は本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとし、当該秘密情報の全部または一部を含む資料、記録媒体およびそれらの複写物等につき、秘密情報が不当に開示または漏洩されないよう他の資料と明確に区別を行い管理するものとする。
10-3.コミュニティ参加者は秘密情報を、開示する必要がある時はその人員を賛助会員として登録し、この秘密保持契約を結ぶこととする。
10-4.IT勉強宴会コミュニティへのログインをもってこの秘密保持契約に同意したものとみなす。参加IDの配布は賛助会員に対するサービスとするが、秘密保持契約に同意出来ない方はログインを禁止する。
附則
この規則は、2018年年2月1日から施行する。